債権とは契約、事務管理、不当利得、不法行為、等により生ずる、相手方に対し生ずる請求権のことです。請求権の生ずる権原としては他に物権があります。代表的な債権としては売買契約による、商品の引渡請求権とその反対債権である代金支払い請求権や金銭消費貸借契約から生じる弁済請求権などがあげられます。債権というものは相手方つまり人に対して生ずるものなので、履行に際して相手方の意思が必要であるという点が重要です。たとえ請求権があるとしても、相手方が任意に弁済してくれない場合、直ちに履行を強制するということはできません。履行期にある債権が債務者により任意に履行されない場合、履行遅滞という状態に陥ります。また、期限の利益の喪失といって、分割返済する契約だとしても残額全てを一括で返済しなければならなくなったりします。